相続・遺産分割手続きの流れ(2)

 相続・遺産分割手続きの<その2>です。ここでは、被相続人の相続財産の調査、「遺産目録の作成」から「遺産分割協議書の作成」までの流れを説明しています。

 

(6) 相続財産の調査及びその確認

 次に、被相続人の死亡時における財産を調査します。銀行などの預貯金、現金はもちろん、不動産、動産、有価証券、債権・債務など種類によって調査、確認の仕方が異なってきます。現金以外についても評価額を明らかにします。

 不動産のうち、土地は原則として「路面価方式」、補充的に「倍率方式」で評価します。建物は「固定資産税額」と同額になります。詳細は国税庁のウェブページに掲載されていますので、ここでは割愛します。国税庁の不動産評価に関するページ

 

(7) 遺産目録の作成

 相続財産の調査・確認が終わりましたら、各財産ごとに分けて、分かりやすく遺産目録(相続財産の一覧表)を作成します。この目録についても、相続関係図と同様、法定された形式はありません。

 

 遺産目録の見本・サンプル・雛形・具体例・記入例・作成例はこちら。

 

※「相続関係説明図」「遺産目録」の段階でしくじると、せっかくまとまった遺産分割が無効になったり、やり直すことになります。現在、遺産分割協議書は書籍やネット上のサイトをもとにして、専門家に依頼せずに作成される方も増えている時代といえます。しかし、そこにいたる上記の準備の過程も面倒ですがとても重要です。複雑なケースほど処理に慣れた専門家に依頼するメリットが大きいと言えます。

 

(8) 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成

 遺言書がある場合、原則として、遺産分割の方法は、遺言書の内容に従うことになります。昨今ブームとなっているエンディングノートがある場合は、これに従う法的義務はありませんが、できる限り被相続人の意思を尊重することが望まれます。

 

 「遺言書がない場合」や「遺言書はあるが相続分の指定(割合など)しかない場合」等は、相続人全員の話し合いによって具体的な遺産分割をすることになります。これを「遺産分割協議」といいます。

 この「遺産分割協議」にはすべての相続人の参加が必要です。相続人を一人でも欠いてしまうと、その遺産分割協議は事後的に同意がない限り無効になります。

 また、相続人の中に未成年の子とその親権者がいる場合は、互いの利害が対立する関係にあるため、子の特別代理人の選任を、家庭裁判所に申立てることになります。

 

 相続人全員の合意によって協議が成立したら、「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議が成立した後は、原則としてやり直すことはできません。例外的に詐欺、強迫があったり、協議に参加していない相続人が発覚したりする等、無効・取消し原因がある場合や相続人全員の合意がある場合は、遺産分割協議のやり直しや一部の内容を変更することができます。

 

「遺産分割協議書」の見本・サンプル・雛形・具体例・記入例・作成例はこちら。

 

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・相続財産の調査

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