相続・遺産分割手続きの流れ(1)

 相続・遺産分割手続きの<その1>です。ここでは、被相続人の死亡から「相続関係説明図」の作成までの流れを説明しています。

 

(1) 死亡届の提出

 まず、人が亡くなると、亡くなった日から7日以内に、死亡診断書を添付して、「死亡届」を市町村役場に提出します。(※失踪宣告制度、認定死亡といった例外的なケースもあります。)

 

(2) 遺言書の有無の確認・家裁の検認

 次に、遺言書の有無の確認をします。後述する遺産分割協議を無効にしないためにも、この確認は慎重にすべきです。公正証書遺言書であれば、公証役場に原本が保管されています。その他、貸金庫や遺言信託サービスなどを利用されているケースもあり、生前からある程度情報を共有しておくことが望ましいでしょう。最近ではエンディングノートに記載されているケースもあり、遺言執行人が分かっている場合は、その方に尋ねるのもひとつの選択肢です。

 遺言書のうち、自筆証書遺言と秘密証書遺言は家庭裁判所の検認を受けなければなりません。勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられることもあるので注意が必要です。(公正証書遺言の場合は、家裁の検認は不要です。)エンディングノートがある場合、法的には義務はありませんが、できるかぎり被相続人の遺志を尊重することが望まれます。

 

(3) 遺言執行人への連絡

 遺言で、遺言執行人が指定されているときは、その方に速やかに連絡をします。最近ではエンディングノートに記載がある場合もありえます。遺言執行人がいる場合は、遺言執行人と相談していきましょう。

 

(4) 相続人の調査及びその確定

 民法が定める法定相続人に該当する人が誰であるかを調査し、具体的に特定していきます。特定する方法としては、被相続人の住民票(除票)と、出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(現戸籍、原戸籍、除籍、いわゆる戸籍の束)で漏れなく確認していくことになります。

 配偶者と子どもが相続人になり、代襲相続もない場合は比較的分かりやすいのですが、兄弟姉妹が相続人となる場合は、被相続人の親の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等で他に相続人になる者がいないかの確認まで必要になります。

 また、代襲相続が生じる場合は、被相続人より相続人が先に死亡したことを確認し、死亡した相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得して、他に代襲相続人になる者がいないかを確認することまで必要になります。

 複雑な相続のケースは専門家に相談しながら、又は、専門家にご依頼されることをおすすめいたします。

 

(5) 相続関係説明図の作成

 相続人の調査及び確定が終わったら、相続人の住民票と戸籍謄本で、被相続人との身分関係を再度整理しながら、被相続人と相続人の身分関係が分かるよう図式化した「相続関係説明図」を作成します。

 法定の形式はありませんが、ある程度一般化しています。法務局、金融機関、家庭裁判所などそれぞれ戸籍等の提出が必要なケースでは、この「相続関係説明図」がありますと、戸籍と照合した後、戸籍謄本を返却してくれることが通常ですので、何通も戸籍謄本をとる手間と費用が節約できます。

 

 「相続関係説明図」の見本・サンプル・雛形・具体例・記入例・作成例はこちら。

 
 
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