当サイトは、相続・遺産分割の指南書というタイトル通り、相続、遺産分割について説明しています。当サイトではできる限り簡単に説明するよう心がけています。開業以来、相続、遺産分割の手続きのすべてをご自身でなされる方からの問い合わせも多数ありました。社会貢献、地域貢献という意味でも、無料法務相談を続けてまいりましたが、よりご自身ですべての手続きをすませられるような、初心者ガイドや手引き書のようなサイトの作成を目指しました。末永くご愛顧承りますようお願い申し上げます。(管理人)
当サイトは、順番にお読みくだされば、相続・遺産分割に必要な手続きの流れをお分かりいただけると思います。
項目については、パソコンの場合は左側サイドバーに、スマホ・iPhone等のMobileの場合は下方にメニューがあります。必要に応じてご覧くださってもかまいません。
『相続』とは、亡くなった人が遺した財産(遺産)を、その人の配偶者や子どもなどが引き継ぐことです。民法896条は「相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承する。」と相続の一般的効力を定めています。
相続は、人が亡くなると同時に開始されます。亡くなった方、つまり、自身の遺産を相続される人を『被相続人』、遺産を相続する人を『相続人』といいます。本来は法律上の手続きなどを必要とせず、全ての遺産が、自動的に相続人に引き継がれます。相続人が被相続人の死亡を知らないときでも、相続は自動的に開始されます。ただし、これはあくまで概念的な話です。実際に自分の物として使ったり、売ったりしていくためには具体的に遺産分割をしていく必要があります。
なお、民法896条『…一切の権利義務を継承する。』とあるように、プラスの遺産だけでなく、マイナスの遺産も受け継がれます。つまり、そのまますべて引き継ぐと借金まで引き継ぐことになってしまうので、制度として「相続放棄」などがあります。これらについてもご説明いたします。
実際には、誰がどの遺産を相続するかについては、いくつかの段階を踏んで決めていかなければなりません。遺言書があればそれに従うのが基本ですが、遺言書がない場合などは、具体的に以下の段階を踏んで誰がどの遺産を相続するかを決めていくことになります。
① 相続人の確定
→誰が相続するのかを確認する
<法定相続人・相続の順位>
② 相続方法の決定
→相続するのか、相続放棄するのか、限定承認するのかを決める。
<単純承認、相続放棄、限定承認>
③ 遺産分割の協議
→誰がどの遺産をどのように相続するか話し合って決める
<遺産分割協議>
※上記①段階の関係で「相続関係説明図」の作成をします。
※上記②③段階の関係で「遺産目録」を作成します。
※上記③段階で「遺産分割協議書」を作成します。
~遺産分割一括パック~
¥50,000円(税込)
【内訳】
・事前の相談
・被相続人の戸籍収集
・相続人の調査・確認
・相続関係説明図作成
・相続財産の調査
・遺産目録の作成
・遺産分割協議の確認
・遺産分割協議書作成
※上記全項目サポート
※役所手数料は、別途
かかります。
※相続登記、相続税の
申告・納付について
は含まれませんが、
提携先の司法書士、
税理士事務所を紹介
できます。または、
予め分担して引受け
ることもできます。